2010年6月30日水曜日

入会案内

【募集】
中標津町が好きな北海道外在住の方。


中標津生まれ、中標津育ち、中標津で学んだ、
中標津に住んでいた、中標津で働いていた、
旅行・ツーリング・映画で中標津が好きになった
ゆかりの理由・深浅は問いません。ふるさと中標津を好きであれば大歓迎です。
本会は主に首都圏在住の方を対象にしていますが、
中部圏、近畿圏など首都圏以外の方も歓迎します。

本会の趣旨にご賛同いただける方は入会申込書に記入の上、
郵送、FAX、E-mailのいずれかで中標津町役場までご送付ください。
追って本会事務局より年会費(個人3,000円/年度)納入のお願いを送付します。

●郵送先:
〒086-1197
北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地
中標津町役場 経済部 経済振興課 地域振興係 まで
[東京中標津会 入会申込]と朱書きでお送り下さい。

●FAX:
中標津町役場(経済振興課 地域振興係あて)
0153-73-5333

●E-mail:
nakasi-t [atmark] aurens.or.jp
 迷惑メール防止のため、@を書き換えています。
 [atmark]を
半角@に変えてください。

☆ご家族・ご友人に東京中標津会の会員がいらっしゃる方は、
 会員から直接事務局にご連絡いただければスムーズです。
☆北海道内在住で札幌近郊の方は、「札幌中標津会」にご入会下さい。

2010年6月12日土曜日

会則

制定:昭和63年11月26日
最終改訂:平成23年11月26日改正

第1条(名称)
 本会は、東京中標津会という。

第2条(目的)
 本会は、会員の親睦、啓発を図り、郷土中標津町の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事務局)
 本会の事務局は、幹事長宅に設置する。但し、会長が別に指定する場合はその場所を事務局とすることができる。

第4条(会員)
 本会は、東京都及びその近県に居住する中標津町出身者、中標津町にゆかりのある者ならびにその家族であって、本会の目的に賛同するものをもって個人会員とする。
 [2] 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する法人または団体を法人会員とする。

第5条(会費)
 本会の年会費は、次のとおりとする。
  • 個人会員 3,000円
  • 法人会員 10,000円

第6条(入会)
 本会への入会は、申込書に記入の上、会費1ヵ年分を添えて本会事務局に申し込む。

第7条(退会)
 本会の会員は、退会届を提出し、退会することが出来る。

第8条(役員)
 本会に次の役員を置く。
  • 会長1名
  • 副会長若干名
  • 幹事長1名
  • 幹事若干名
  • 監事2名

第9条(役員の職務)
 役員の職務は次のとおりとする。
  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 幹事長は、会長及び副会長を保佐し、本会の業務を掌握し執行する。
  4. 幹事は、本会の業務を分担し執行する。
  5. 監事は、本会の会計ならびに役員の業務執行状況を監査する。

第10条(役員の任期)
 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

第11条(名誉会長・顧問・相談役)
 会長の委嘱により本会に、名誉会長・顧問・相談役若干名を置くことができる。

第12条(会議)
 本会の会議は、総会・役員会とし、総会を定期総会および臨時総会に分ける。

第13条(委員会)
 本会に、委員会を置くことが出来る。
 [2] 委員会の委員は、会長が任命する。

第14条(会議の構成)
 総会は、会員をもって構成し、会長が議長をつとめる。
 [2] 役員会は、会長・副会長・幹事長および幹事を持って構成し、委任状を含め過半数の出席をもって成立する。但し、名誉会長・顧問・相談役および監事から出席の要請があった時には陪席を認める。

第15条(機能)
 総会は、次の事項を決議する。
  • 事業計画
  • 予算及び決算に関する事項
  • 役員の改選
  • 会則に関する事項

第16条(会議の開催)
 会議の開催は次のとおりとする。
  1. 定期総会は、毎年1回会長の招集によりとする。
  2. 臨時総会は、役員会が必要と認められたとき、会長の招集により開催する。
  3. 役員会は、必要に応じて会長の招集により開催する。
  4. 委員会は、必要に応じて会長の招集により開催する。

第17条(議決)
 会議の議事は出席者全員の過半数をもって決する。可否同数の時は議長の決するところによる。

第18条(会計年度)
 本会の会計年度は11月1日より翌年の10月31日までとする。

第19条(経費)
 本会の経費は、会費・寄付金及びその他をもってこれにあてる。

第20条(その他)
 本会則に定めるものの他必要な事項は、役員会の決議によるものとする。