最終改訂:平成23年11月26日改正
第1条(名称)
本会は、東京中標津会という。
第2条(目的)
本会は、会員の親睦、啓発を図り、郷土中標津町の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事務局)
本会の事務局は、幹事長宅に設置する。但し、会長が別に指定する場合はその場所を事務局とすることができる。
第4条(会員)
本会は、東京都及びその近県に居住する中標津町出身者、中標津町にゆかりのある者ならびにその家族であって、本会の目的に賛同するものをもって個人会員とする。
[2] 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する法人または団体を法人会員とする。
第5条(会費)
本会の年会費は、次のとおりとする。
- 個人会員 3,000円
- 法人会員 10,000円
第6条(入会)
本会への入会は、申込書に記入の上、会費1ヵ年分を添えて本会事務局に申し込む。
第7条(退会)
本会の会員は、退会届を提出し、退会することが出来る。
第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 幹事長1名
- 幹事若干名
- 監事2名
第9条(役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 幹事長は、会長及び副会長を保佐し、本会の業務を掌握し執行する。
- 幹事は、本会の業務を分担し執行する。
- 監事は、本会の会計ならびに役員の業務執行状況を監査する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第11条(名誉会長・顧問・相談役)
会長の委嘱により本会に、名誉会長・顧問・相談役若干名を置くことができる。
第12条(会議)
本会の会議は、総会・役員会とし、総会を定期総会および臨時総会に分ける。
第13条(委員会)
本会に、委員会を置くことが出来る。
[2] 委員会の委員は、会長が任命する。
第14条(会議の構成)
総会は、会員をもって構成し、会長が議長をつとめる。
[2] 役員会は、会長・副会長・幹事長および幹事を持って構成し、委任状を含め過半数の出席をもって成立する。但し、名誉会長・顧問・相談役および監事から出席の要請があった時には陪席を認める。
第15条(機能)
総会は、次の事項を決議する。
- 事業計画
- 予算及び決算に関する事項
- 役員の改選
- 会則に関する事項
第16条(会議の開催)
会議の開催は次のとおりとする。
- 定期総会は、毎年1回会長の招集によりとする。
- 臨時総会は、役員会が必要と認められたとき、会長の招集により開催する。
- 役員会は、必要に応じて会長の招集により開催する。
- 委員会は、必要に応じて会長の招集により開催する。
第17条(議決)
会議の議事は出席者全員の過半数をもって決する。可否同数の時は議長の決するところによる。
第18条(会計年度)
本会の会計年度は11月1日より翌年の10月31日までとする。
第19条(経費)
本会の経費は、会費・寄付金及びその他をもってこれにあてる。
第20条(その他)
本会則に定めるものの他必要な事項は、役員会の決議によるものとする。
